建設業停止効力中

株式会社フジテック岩手

岩手県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岩手県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年10月31日
効力期間
2025年11月14日〜2026年11月13日
対象範囲
一部

営業の停止命令 停止を命ずる営業の範囲 管工事に関する営業のうち、公共工事に係るもの 期間 令和7年11月14日から令和8年11月13日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年10月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5400501000560

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
岩手県知事許可(般・特-7)第80014号
所管・区域
岩手県
対象範囲
営業の停止命令 停止を命ずる営業の範囲 管工事に関する営業のうち、公共工事に係るもの 期間 令和7年11月14日から令和8年11月13日までの1年間

公表内容

当該業者の元代表取締役及び元取締役が、一関市が執行した管工事(新一関市立大東中学校校舎増築等(機械設備)工事ほか1件)の制限付一般競争入札に関し、一関市職員(当時)と共謀の上、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格の教示を受け、よって同工事の制限付一般競争入札において、同社に入札させて、同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、盛岡地方裁判所から元代表取締役が懲役10月、執行猶予3年、元取締役が懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

主な理由
当該業者の元代表取締役及び元取締役が、一関市が執行した管工事(新一関市立大東中学校校舎増築等(機械設備)工事ほか1件)の制限付一般競争入札に関し、一関市職員(当時)と共謀の上、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格の教示を受け、よって同工事の制限付一般競争入札において、同社に入札させて、同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、盛岡地方裁判所から元代表取締役が懲役10月、執行猶予3年、元取締役が懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。