construction_business
- 許可・登録番号
- 高知県知事(般-4)第8522号
- 所管・区域
- 高知県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)水道施設工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年8月7日から8月27日までの21日間
高知県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)水道施設工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年8月7日から8月27日までの21日間
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有限会社森澤商会は、土佐市が発注した複数の工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず政令で定める金額(5,000万円)以上の下請契約を締結した。 また、同工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者である土佐市に提出した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。