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- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(特-2)第3518号
- 所管・区域
- 近畿地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 2 期間 令和6年7月10日から令和6年8月18日までの40日間
近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 2 期間 令和6年7月10日から令和6年8月18日までの40日間
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和歌山県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、(株)淺川組を代表者とする特定建設工事共同企業体は、令和4年9月に和歌山県の検査を受け工事を完了した。令和4年12月、同トンネルの照明施設整備工事において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判明した。その後、和歌山県が設置した有識者による技術検討委員会の調査等により、粗雑な工事やそれに伴う虚偽報告の事実が発覚した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。