construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(般・特-5)第28892号
- 所管・区域
- 九州地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命じる営業の範囲 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2期間 令和8年7月3日~令和8年7月9日までの7日間
九州地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命じる営業の範囲 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2期間 令和8年7月3日~令和8年7月9日までの7日間
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(株)東部興産は、福岡県内で請け負った造園工事において建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。