建設業停止期間終了

株式会社東部興産

建設業許可に関する営業停止(九州地方整備局)

2026年6月18日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
九州地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年6月18日
効力期間
2026年7月3日〜2026年7月9日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命じる営業の範囲 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2期間 令和8年7月3日~令和8年7月9日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年6月18日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1290001014894

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-5)第28892号
所管・区域
九州地方整備局
対象範囲
1 停止を命じる営業の範囲 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2期間 令和8年7月3日~令和8年7月9日までの7日間

公表内容

(株)東部興産は、福岡県内で請け負った造園工事において建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

主な理由
(株)東部興産は、福岡県内で請け負った造園工事において建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。