construction_business
- 許可・登録番号
- 建設業の許可無し
- 所管・区域
- 北海道
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年5月7日から令和7年5月13日までの7日間 営業停止範囲:地域、業種、公共・民間工事の範囲を限定せず営業の全部停止
北海道が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年5月7日から令和7年5月13日までの7日間 営業停止範囲:地域、業種、公共・民間工事の範囲を限定せず営業の全部停止
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株式会社西山電光社が建設業の許可を有しないにもかかわらず、株式会社脇坂工務店より工場電気設備工事を19,070千円(消費税抜き)で下請受注した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当するものである。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。