建設業取消取消・失効済み

寺田装建

兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2025年11月11日
効力期間
2025年11月11日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項の規定に基づく許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年11月11日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
兵庫県知事(般-5)第461186号
所管・区域
兵庫県
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定に基づく許可の取消し

公表内容

寺田装建の代表者が、覚せい剤取締法違反により懲役1年6か月(執行猶予3年)の刑に処せられ、令和7年9月10日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

主な理由
寺田装建の代表者が、覚せい剤取締法違反により懲役1年6か月(執行猶予3年)の刑に処せられ、令和7年9月10日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。