宅地建物取引業停止期間終了

株式会社キリン不動産

宮崎県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
宮崎県
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2025年4月15日
効力期間
2025年5月3日〜2025年6月16日
対象範囲
一部

45日(令和7年5月3日から令和7年6月16日まで)

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2025年4月15日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
宮崎県知事(1)第4959
所管・区域
宮崎県
対象範囲
45日(令和7年5月3日から令和7年6月16日まで)

公表内容

(1) 被処分者の株式会社キリン不動産(以下「被処分者」という。)は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の報酬告示の限度額を超えて、依頼者から媒介に係る報酬を受領した。この行為は法第46条第2項に違反する。 (2) 被処分者は、法第47条(業務に関する禁止事項)第2号に規定される「不当に高額の報酬を要求する行為」が認められた。この行為は法第47条第2号に違反する。

主な理由
(1) 被処分者の株式会社キリン不動産(以下「被処分者」という。)は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の報酬告示の限度額を超えて、依頼者から媒介に係る報酬を受領した。この行為は法第46条第2項に違反する。 (2) 被処分者は、法第47条(業務に関する禁止事項)第2号に規定される「不当に高額の報酬を要求する行為」が認められた。この行為は法第47条第2号に違反する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。