建設業取消取消・失効済み

(株)林栄工務店

建設業許可に関する許可取消(福岡県)

2026年1月20日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福岡県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2026年1月20日
効力期間
2026年1月20日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

土木工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、塗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年1月20日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3290801016964

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
福岡県知事(般-5)第102861号
所管・区域
福岡県
対象範囲
土木工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、塗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し

公表内容

株式会社林栄工務店の代表者は、刑法(明治40年法律第45号)第261条等の罪により、福岡地方裁判所田川支部から拘禁1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年12月5日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

主な理由
株式会社林栄工務店の代表者は、刑法(明治40年法律第45号)第261条等の罪により、福岡地方裁判所田川支部から拘禁1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年12月5日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。