construction_business
- 許可・登録番号
- 福岡県知事(般-5)第102861号
- 所管・区域
- 福岡県
- 対象範囲
- 土木工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、塗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し
福岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
土木工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、塗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し
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株式会社林栄工務店の代表者は、刑法(明治40年法律第45号)第261条等の罪により、福岡地方裁判所田川支部から拘禁1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年12月5日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。