construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 東京都
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月7日(水曜日)(3日間)
東京都が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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この広告は、このページに掲載されている企業・公的記録とは関係ありません。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月7日(水曜日)(3日間)
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株式会社レニューパシフィックは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。