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- 許可・登録番号
- 静岡県知事(般-01)第032989号
- 所管・区域
- 静岡県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業に係る一般建設業の許可)
静岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業に係る一般建設業の許可)
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有限会社笠井技建の役員が、静岡地方裁判所富士支部において過失運転致傷に基づく執行猶予付きの禁錮刑の判決を受け(令和3年7月6日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。 このことは、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。