construction_business
- 許可・登録番号
- 静岡県知事(般-02)第006499号
- 所管・区域
- 静岡県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可)
静岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可)
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望月砂利興業(株)の取締役に就任した者が、刑法第208条(暴行)の罪により、令和3年2月23日に富士簡易裁判所から罰金7万円の刑を受け、同日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。