建設業取消取消・失効済み

株式会社神通

富山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
富山県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2025年9月26日
効力期間
2025年9月26日〜未確認
対象範囲
全部

令和2年7月22日付け富山県知事許可(般-2)第16590号、令和5年5月23日付け富山県知事許可(般-5)第16590号及び令和5年10月3日付け富山県知事許可(般-5)第16590号でした一般建設業の許可の取消

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年9月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5230001018360

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
富山県知事許可(般-2・5)第16590号
所管・区域
富山県
対象範囲
令和2年7月22日付け富山県知事許可(般-2)第16590号、令和5年5月23日付け富山県知事許可(般-5)第16590号及び令和5年10月3日付け富山県知事許可(般-5)第16590号でした一般建設業の許可の取消

公表内容

株式会社神通の元取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の略式命令を令和4年8月24日に受け、同年9月10日にその刑が確定しており、これにより取締役であった間、建設業法第8条第12号に該当していた。 このことが、法第29条第1項第2号に該当するため

主な理由
株式会社神通の元取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の略式命令を令和4年8月24日に受け、同年9月10日にその刑が確定しており、これにより取締役であった間、建設業法第8条第12号に該当していた。 このことが、法第29条第1項第2号に該当するため

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。