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- 許可・登録番号
- 長崎県知事許可(特-3)第12729号
- 所管・区域
- 長崎県
- 対象範囲
- 1.停止を命ずる営業の範囲 管工事業、電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。 2.停止を命ずる期間 令和7年9月29日から令和7年11月27日までの60日間
長崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1.停止を命ずる営業の範囲 管工事業、電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。 2.停止を命ずる期間 令和7年9月29日から令和7年11月27日までの60日間
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(株)堀内組の元従業員は、佐々町発注工事(管工事、電気工事)の指名競争入札において、同町元町長から最低制限価格に近い価格を教示してもらい他者へ情報を提供した。これにより、令和7年7月10日に長崎地方裁判所において、刑法第96条の6第1項、第60条により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、令和7年7月25日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。