建設業停止状態確認中

株式会社アイカコーポレーション

岡山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岡山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2021年11月30日
効力期間
2021年12月14日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年12月14日から同月20日まで(7日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年11月30日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7260001008844

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
岡山県知事(特-28)第21112号
所管・区域
岡山県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年12月14日から同月20日まで(7日間)

公表内容

株式会社アイカコーポレーションの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成27年9月1日から平成28年8月31日、同年9月1日から平成29年8月31日及び同年9月1日から平成30年8月31日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和3年9月17日に岡山地方裁判所から、法人税法及び地方法人税法違反により、同社の元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)、同社は罰金250万円の判決を受け、それぞれその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社アイカコーポレーションの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成27年9月1日から平成28年8月31日、同年9月1日から平成29年8月31日及び同年9月1日から平成30年8月31日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和3年9月17日に岡山地方裁判所から、法人税法及び地方法人税法違反により、同社の元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)、同社は罰金250万円の判決を受け、それぞれその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。