construction_business
- 許可・登録番号
- 岡山県知事(特-28)第21112号
- 所管・区域
- 岡山県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年12月14日から同月20日まで(7日間)
岡山県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年12月14日から同月20日まで(7日間)
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株式会社アイカコーポレーションの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成27年9月1日から平成28年8月31日、同年9月1日から平成29年8月31日及び同年9月1日から平成30年8月31日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和3年9月17日に岡山地方裁判所から、法人税法及び地方法人税法違反により、同社の元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)、同社は罰金250万円の判決を受け、それぞれその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。