建設業停止期間終了

株式会社堀合建設

岩手県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岩手県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年2月26日
効力期間
2024年3月12日〜2025年3月11日
対象範囲
一部

停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 期間 令和6年3月12日から令和7年3月11日までの1年

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年2月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4400001007058

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
岩手県知事許可(般・特-3)第008381号
所管・区域
岩手県
対象範囲
停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 期間 令和6年3月12日から令和7年3月11日までの1年

公表内容

当該建設業者の代表取締役(当時)は、山田町が令和3年11月17日に執行した入江田沼水辺公園芝張整備工事(土木工事)の条件付一般競争入札に関して、山田町職員(当時)から、予定価格と同額である設計額の教示を受け、㈱堀合建設に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、令和5年9月4日に盛岡地方裁判所から、懲役1年2月、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

主な理由
当該建設業者の代表取締役(当時)は、山田町が令和3年11月17日に執行した入江田沼水辺公園芝張整備工事(土木工事)の条件付一般競争入札に関して、山田町職員(当時)から、予定価格と同額である設計額の教示を受け、㈱堀合建設に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、令和5年9月4日に盛岡地方裁判所から、懲役1年2月、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。