建設業停止期間終了

株式会社佐藤企業

北陸地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
北陸地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2021年5月27日
効力期間
2021年6月15日〜2021年6月21日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 全国におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土木工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和3年6月15日から令和3年6月21日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年5月27日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(特-29)第13375号
所管・区域
北陸地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 全国におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土木工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和3年6月15日から令和3年6月21日までの7日間

公表内容

株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を株式会社佐藤企業に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、会社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を株式会社佐藤企業に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、会社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。