construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(般・特-5)第27030号
- 所管・区域
- 近畿地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内におけ るとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 2 期 間 令和5年12月7日から令和5年12月16日までの10日間
近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内におけ るとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 2 期 間 令和5年12月7日から令和5年12月16日までの10日間
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株式会社尚建ビルトは、建設業法第3条第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。