建設業停止状態確認中

株式会社コムレード

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年8月20日
効力期間
2025年9月2日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年9月2日から同月16日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年8月20日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9120001110273

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事許可(般-5)第131430号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年9月2日から同月16日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、請け負った建設工事を他の建設業者に一括して請け負わせ、現場に主任技術者がほとんど行かないなど施工に関わらず、現場作業に係る実地の技術指導(※)、法令遵守の確認など、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者との協議・調整等を主として(※にあっては全てを)行う必要があるところ、主として(※にあっては、全ては)行っていなかった。

主な理由
当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、請け負った建設工事を他の建設業者に一括して請け負わせ、現場に主任技術者がほとんど行かないなど施工に関わらず、現場作業に係る実地の技術指導(※)、法令遵守の確認など、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者との協議・調整等を主として(※にあっては全てを)行う必要があるところ、主として(※にあっては、全ては)行っていなかった。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。