construction_business
- 許可・登録番号
- 島根県知事許可(特-3)第4062号
- 所管・区域
- 島根県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木一式工事業、とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの 2 期間 令和6年7月2日から令和6年7月16日までの15日間
島根県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木一式工事業、とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの 2 期間 令和6年7月2日から令和6年7月16日までの15日間
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入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。