建設業取消取消・失効済み

ピース株式会社

千葉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2021年6月9日
効力期間
2021年6月9日〜未確認
対象範囲
全部

処分の内容 建設業法第3条第1項の規定による許可を取り消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年6月9日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
千葉県知事許可(般-30)第52638号
所管・区域
千葉県
対象範囲
処分の内容 建設業法第3条第1項の規定による許可を取り消し

公表内容

ピース株式会社は、令和3年3月9日に千葉簡易裁判所において、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号、第3条第1項及び第53条第1号の規定により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。 更に、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号の規定による違反に該当することから、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。

主な理由
ピース株式会社は、令和3年3月9日に千葉簡易裁判所において、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号、第3条第1項及び第53条第1号の規定により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。 更に、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号の規定による違反に該当することから、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。