construction_business
- 許可・登録番号
- 千葉県知事許可(般-30)第52638号
- 所管・区域
- 千葉県
- 対象範囲
- 処分の内容 建設業法第3条第1項の規定による許可を取り消し
千葉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容 建設業法第3条第1項の規定による許可を取り消し
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ピース株式会社は、令和3年3月9日に千葉簡易裁判所において、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号、第3条第1項及び第53条第1号の規定により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。 更に、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号の規定による違反に該当することから、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。