construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般-30)第21565号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 (2) 営業停止期間 令和5年3月1日から令和5年3月7日までの7日間
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 (2) 営業停止期間 令和5年3月1日から令和5年3月7日までの7日間
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鉄筋工事業に係る建設業許可を受ける前の平成30年10月から令和4年2月までの間に,宮城県内の複数の公共及び民間の鉄筋工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。