建設業取消取消・失効済み

有限会社翔樹

大分県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大分県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2021年6月21日
効力期間
2021年6月21日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年6月21日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
大分県知事(般-28)第14032号
所管・区域
大分県
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

公表内容

有限会社翔樹の代表取締役は、令和2年9月17日に中津簡易裁判所において刑法第208条(暴行罪)により罰金10万円の刑が確定しており、建設業法第8条第8号の欠格要件に該当する。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の許可の取消し要件に該当する。

主な理由
有限会社翔樹の代表取締役は、令和2年9月17日に中津簡易裁判所において刑法第208条(暴行罪)により罰金10万円の刑が確定しており、建設業法第8条第8号の欠格要件に該当する。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の許可の取消し要件に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。