construction_business
- 許可・登録番号
- 大分県知事(般-28)第14032号
- 所管・区域
- 大分県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し
大分県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し
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有限会社翔樹の代表取締役は、令和2年9月17日に中津簡易裁判所において刑法第208条(暴行罪)により罰金10万円の刑が確定しており、建設業法第8条第8号の欠格要件に該当する。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の許可の取消し要件に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。