construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-3)第146992号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年11月16日から同月22日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年11月16日から同月22日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあった者は、当該建設業者の業務に関し、架空の仕入高を計上するなどの方法により3期の事業年度にわたり所得を秘匿したうえ、虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、不正の行為による当該申告に係る納税額と、正規の法人税及び地方法人税の差額を免れた。 このことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、同人は懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年1月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金8,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。