建設業停止状態確認中

恒栄建装

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年4月1日
効力期間
2024年4月10日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年4月10日から同年6月3日までの55日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年4月1日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事(般-1)第152404号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年4月10日から同年6月3日までの55日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。

主な理由
当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。