建設業取消取消・失効済み

有限会社四国通信システム

高知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
高知県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2026年8月26日
効力期間
2026年8月26日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に基づく許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年8月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5490002008376

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
高知県知事(般-6)第8081号
所管・区域
高知県
対象範囲
建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に基づく許可の取消し

公表内容

有限会社四国通信システムの代表取締役である榮勇男は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を行い、株式会社井上電工に当該工事を落札させた。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年2月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。

主な理由
有限会社四国通信システムの代表取締役である榮勇男は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を行い、株式会社井上電工に当該工事を落札させた。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年2月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。