construction_business
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-1)第151579 号
- 所管・区域
- 東京都
- 対象範囲
- 処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月1日(水曜日)~4月2日(日曜日)(33日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当)
東京都が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月1日(水曜日)~4月2日(日曜日)(33日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当)
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上野毛建設株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる解体工事を繰り返し請け負った。 また、東京都内で施工した複数の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における主任技術者を配置しなかった。 さらに、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。