construction_business
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(特-2)第460085号
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止
construction_business
臨海建設工業株式会社は、兵庫県から受注した公共工事において、令和3年2月に提出した施工体系図及び施工体制台帳に事実と異なる記載を行った。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。