建設業停止状態確認中

臨海建設工業株式会社

兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2021年12月15日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年12月15日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
兵庫県知事(特-2)第460085号
所管・区域
兵庫県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止

公表内容

臨海建設工業株式会社は、兵庫県から受注した公共工事において、令和3年2月に提出した施工体系図及び施工体制台帳に事実と異なる記載を行った。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

主な理由
臨海建設工業株式会社は、兵庫県から受注した公共工事において、令和3年2月に提出した施工体系図及び施工体制台帳に事実と異なる記載を行った。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。