建設業停止状態確認中

株式会社エスポート

神奈川県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
神奈川県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年10月8日
効力期間
2024年10月21日〜未確認
対象範囲
一部

処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの 2 期 間 令和6年10月21日から同月27日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年10月8日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5020001077915

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
神奈川県知事許可(般・特-4)第85600号
所管・区域
神奈川県
対象範囲
処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの 2 期 間 令和6年10月21日から同月27日までの7日間

公表内容

株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

主な理由
株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。