construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(般ー3)第125953号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年3月14日から同月28日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年3月14日から同月28日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、八尾市発注の建設工事の入札参加手続において、現場代理人として配置するA氏が、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者であるにもかかわらず、競争入札参加資格確認資料に当該現場代理人が営業所の専任の技術者でないと誓約する虚偽の記載をした。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。