建設業取消取消・失効済み

株式会社大和興業

兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2023年1月31日
効力期間
2023年1月31日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項第2号、同条同項第7号に基づく許可の取消

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年1月31日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
兵庫県知事(般-3)第220116号
所管・区域
兵庫県
対象範囲
建設業法第29条第1項第2号、同条同項第7号に基づく許可の取消

公表内容

株式会社大和興業の役員は、刑法(傷害罪)違反により罰金20万円の刑が確定した。このことは、建設業法第8条第8号が定める欠格要件に該当するため、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。さらに、同法人は建設業法第8条第8号に該当するにもかかわらず、令和3年8月25日に西宮土木事務所に提出した建設業許可申請において、様式第6号「誓約書」において欠格要件に該当しないことを誓約し、様式第7号別紙「常勤役員等の略歴書」において賞罰の内容をなしと記載したことにより、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。

主な理由
株式会社大和興業の役員は、刑法(傷害罪)違反により罰金20万円の刑が確定した。このことは、建設業法第8条第8号が定める欠格要件に該当するため、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。さらに、同法人は建設業法第8条第8号に該当するにもかかわらず、令和3年8月25日に西宮土木事務所に提出した建設業許可申請において、様式第6号「誓約書」において欠格要件に該当しないことを誓約し、様式第7号別紙「常勤役員等の略歴書」において賞罰の内容をなしと記載したことにより、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。