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- 許可・登録番号
- 京都府知事許可(特-1)第13433号
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
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株式会社京和は、令和3年6月30日付けで経営業務の管理責任者の変更に係る変更届出書を提出したが、令和3年6月1日から現在に至るまでの間、経営業務の管理責任者が営業所に常勤していなかった。 この事実は、建設業法第29条第1項第1号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 また、株式会社京和は、令和2年9月7日付けで宇治田原営業所の新設及び専任技術者の変更に係る変更届出書並びに令和3年6月30日付けで宇治田原営業所の廃止及び専任技術者の変更に係る変更届出書を提出したが、令和2年7月31日から令和5年6月30日に至るまでの間、専任技術者が営業所(令和3年5月31日以前は宇治田原営業所、令和3年6月1日以降は本店)に常勤して専らその職務に専任していなかった。 この事実は、同じく建設業法第29条第1項第1号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。