建設業停止期間終了

高野建設有限会社

大分県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大分県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年6月18日
効力期間
2025年6月19日〜2025年7月3日
対象範囲
一部

営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係 るもの、又は民間工事であって補助金等の 交付を受けているもの 2 期間 令和7年6月19日から令和7年7月3日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年6月18日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
大分県知事(般-02)第10207号
所管・区域
大分県
対象範囲
営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係 るもの、又は民間工事であって補助金等の 交付を受けているもの 2 期間 令和7年6月19日から令和7年7月3日までの15日間

公表内容

高野建設有限会社は、大分県から有限会社三栄重機建設が請け負った令和6年度交防急対第19号急傾斜地崩壊対策工事の現場代理人について、本来、元請業者である社員を配置しなければならなかったが、これに下請業者である高野建設有限会社の社員を配置した。 また、令和7年3月7日に工事完成検査を受けた際には、下請業者の社員は現場腕章をつける等対応し、さらに、同人は工期中現場代理人になりすましていたなど、請負契約に関し不誠実な行為を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

主な理由
高野建設有限会社は、大分県から有限会社三栄重機建設が請け負った令和6年度交防急対第19号急傾斜地崩壊対策工事の現場代理人について、本来、元請業者である社員を配置しなければならなかったが、これに下請業者である高野建設有限会社の社員を配置した。 また、令和7年3月7日に工事完成検査を受けた際には、下請業者の社員は現場腕章をつける等対応し、さらに、同人は工期中現場代理人になりすましていたなど、請負契約に関し不誠実な行為を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。