建設業取消取消・失効済み

株式会社エテルナ

山口県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山口県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2022年1月31日
効力期間
2022年1月31日〜未確認
対象範囲
全部

解体工事業に係る一般建設業許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年1月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5250001018409

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
山口県知事(般-3)第22615号
所管・区域
山口県
対象範囲
解体工事業に係る一般建設業許可の取消し

公表内容

平成28年6月1日施行の建設業法(昭和24年法律100号)の改正により、建設業許可の対象に「解体工事業」が新設された。 これに伴い、当該施行日時点で「とび・土工工事業」の専任技術者の配置基準を満たしている者は、令和3年6月30日までの間に限り、「解体工事業」の専任技術者の配置基準を満たす取扱いとする経過措置が講じられた。 この経過措置が終了したことにより、株式会社エテルナは解体工事業の建設業許可において、建設業法第7条第2号に掲げる専任技術者の配置基準を満たさなくなった。

主な理由
平成28年6月1日施行の建設業法(昭和24年法律100号)の改正により、建設業許可の対象に「解体工事業」が新設された。 これに伴い、当該施行日時点で「とび・土工工事業」の専任技術者の配置基準を満たしている者は、令和3年6月30日までの間に限り、「解体工事業」の専任技術者の配置基準を満たす取扱いとする経過措置が講じられた。 この経過措置が終了したことにより、株式会社エテルナは解体工事業の建設業許可において、建設業法第7条第2号に掲げる専任技術者の配置基準を満たさなくなった。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。