宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社エムズ

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2023年2月7日
効力期間
2023年2月22日〜未確認
対象範囲
一部

令和5年2月22日から業務停止30日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2023年2月7日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
東京都知事(5)78069
所管・区域
東京都
対象範囲
令和5年2月22日から業務停止30日

公表内容

1 令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、①宅地建物取引士に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)について説明させなかった。②法第35条第1項第4号に関する事項について調査を怠り、重要事項説明書に事実と異なる記載をした。③本取引の対象物件は、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物に該当するにもかかわらず、重要事項説明書に耐震診断の有無を明示しなかった。 2 令和3年12月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、宅地建物取引士に、重要事項説明書について説明させなかった。

主な理由
1 令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、①宅地建物取引士に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)について説明させなかった。②法第35条第1項第4号に関する事項について調査を怠り、重要事項説明書に事実と異なる記載をした。③本取引の対象物件は、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物に該当するにもかかわらず、重要事項説明書に耐震診断の有無を明示しなかった。 2 令和3年12月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、宅地建物取引士に、重要事項説明書について説明させなかった。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。