construction_business
- 許可・登録番号
- 愛知県知事許可(特-4)第8122号
- 所管・区域
- 愛知県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和8年1月26日から令和8年1月28日までの3日間
愛知県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和8年1月26日から令和8年1月28日までの3日間
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株式会社大原工務店及び同社の営業部長は、令和7年8月29日に名古屋地方裁判所において、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、法人につき罰金800万円、営業部長につき懲役1年(執行猶予3年)、罰金350万円の刑を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。