建設業停止状態確認中

有限会社橋田建設

高知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
高知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年11月18日
効力期間
2025年12月1日〜未確認
対象範囲
一部

1停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの (注1)「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2期間 令和7年12月1日から12月15日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年11月18日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3490002008857

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
高知県知事(般-2)第5382号
所管・区域
高知県
対象範囲
1停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの (注1)「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2期間 令和7年12月1日から12月15日までの15日間

公表内容

有限会社橋田建設は、黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにもかかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人件費を水増しして請求した。

主な理由
有限会社橋田建設は、黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにもかかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人件費を水増しして請求した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。