建設業取消取消・失効済み

有限会社吉川設備工業

建設業許可に関する許可取消(埼玉県)

2025年8月19日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
埼玉県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2025年8月19日
効力期間
2025年8月19日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年8月19日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1030002034604

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-2)・(般-4)第21180号
所管・区域
埼玉県
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分

公表内容

有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。

主な理由
有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。