construction_business
- 許可・登録番号
- 埼玉県知事許可(般-2)・(般-4)第21180号
- 所管・区域
- 埼玉県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分
埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分
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有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。