建設業取消取消・失効済み

有限会社吉川設備工業

埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
埼玉県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2025年8月19日
効力期間
2025年8月19日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年8月19日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1030002034604

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-2)・(般-4)第21180号
所管・区域
埼玉県
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分

公表内容

有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。

主な理由
有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。