construction_business
- 許可・登録番号
- 鹿児島県知事(般-05)第17519号
- 所管・区域
- 鹿児島県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項に基づく建設業許可の取消し(とび・土工工事業、塗装工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
鹿児島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項に基づく建設業許可の取消し(とび・土工工事業、塗装工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、鹿児島県公報(令和8年3月17日)でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。