建設業停止状態確認中

株式会社太志工業

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年2月15日
効力期間
2022年2月21日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年2月21日から同年3月7日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年2月15日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6120001187653

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事(般-2)第142855号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年2月21日から同年3月7日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

主な理由
当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。