労働者派遣職業紹介取消取消・失効済み

モトキ商事有限会社

厚生労働省が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣職業紹介
措置
取消(公表表記: 許可の取消し
措置日
2022年3月8日
効力期間
2022年3月8日〜未確認
対象範囲
一部

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に 基づき、令和4年3月8日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の 許可を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法・職業安定法
状態基準日
2022年3月8日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
派13-301641
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に 基づき、令和4年3月8日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の 許可を取り消す。

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許可・登録番号
13-ユ-306737
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に 基づき、令和4年3月8日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の 許可を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に 基づき、令和4年3月8日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の 許可を取り消す。

主な理由
モトキ商事有限会社は、令和2年 12 月 25 日、東京簡易裁判所において、従業 員2名と共に、出入国管理及び難民認定法第 73 条の2第1項の罪を犯したことに より、罰金刑に処せられ、令和3年1月9日にその刑の執行が終了したことから、 労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第 32 条第1号に規定する欠格事由に該 当し、許可の取消が相当であると判断されたため。 ※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。