construction_business
- 許可・登録番号
- 広島県知事許可(般-2)第37722号
- 所管・区域
- 広島県
- 対象範囲
- 営業停止処分 (1)停止を命じる営業の範囲 建設業の営業の全部 (2)営業の停止を命じる期間 令和4年1月6日から令和4年1月8日までの3日間
広島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
営業停止処分 (1)停止を命じる営業の範囲 建設業の営業の全部 (2)営業の停止を命じる期間 令和4年1月6日から令和4年1月8日までの3日間
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株式会社髙森興業の役員は,法定の除外事由がないのに,平成29年12月26日に広島県福山市において,廃棄物である木製パレットを焼却した。 このことにより,貴社の役員は,福山簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,罰金の略式命令を受け,平成30年3月27日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。