建設業停止期間終了

ヤマケンビルテックサービス株式会社

東北地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東北地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年2月17日
効力期間
2026年3月4日〜2026年3月6日
対象範囲
一部

(1)停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (2)期間 令和8年3月4日から令和8年3月6日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年2月17日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2390001002236

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
021271
所管・区域
東北地方整備局
対象範囲
(1)停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (2)期間 令和8年3月4日から令和8年3月6日までの3日間

公表内容

当該建設業者は、自社が元請として請け負った東京都内の空調設備工事現場において、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。これにより、令和4年3月10日に作業員(下請負人の従業者)が高所から墜落し、その後死亡した。 この件について当該建設業者及び監理技術者等が、令和7年3月19日付で東京簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
当該建設業者は、自社が元請として請け負った東京都内の空調設備工事現場において、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。これにより、令和4年3月10日に作業員(下請負人の従業者)が高所から墜落し、その後死亡した。 この件について当該建設業者及び監理技術者等が、令和7年3月19日付で東京簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。