建設業停止期間終了

株式会社弘進テック

九州地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
九州地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年5月24日
効力期間
2023年6月8日〜2023年6月14日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建設業に係る営業の全て 2 期間 令和5年6月8日から令和5年6月14日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年5月24日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4310001003677

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(般-30)第22729号
所管・区域
九州地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建設業に係る営業の全て 2 期間 令和5年6月8日から令和5年6月14日までの7日間

公表内容

株式会社弘進テックの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告を行う不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた。これにより令和5年1月12日長崎地方裁判所から同社元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金2500万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社弘進テックの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告を行う不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた。これにより令和5年1月12日長崎地方裁判所から同社元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金2500万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。