construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 長崎県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1.停止を命ずる営業の範囲 建設業に関するすべての営業 2.停止を命ずる期間 令和4年11月28日から令和4年12月1日までの4日間
長崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1.停止を命ずる営業の範囲 建設業に関するすべての営業 2.停止を命ずる期間 令和4年11月28日から令和4年12月1日までの4日間
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(株)トラストは、民間工事等において、建設業許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を越える請負契約を締結した。 また、同社は偽造した建設業許可通知書(写し)を関係業者に提出した。 これらのことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。