建設業取消取消・失効済み

株式会社松葉工務店

茨城県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
茨城県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2022年3月31日
効力期間
2022年3月31日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年3月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2050001016872

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
茨城県知事(般-31)第34976号
所管・区域
茨城県
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

公表内容

株式会社松葉工務店は、その元取締役が刑法違反の罪で、平成26年6月20日付けで水戸地方裁判所土浦支部から懲役3年8月の刑に処せられ、同年7月5日に当該裁判が確定したことにより法第8条第12号に規定する欠格要件に該当していたにもかかわらず、申請者(株式会社松葉工務店)等が法第8条各号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した許可申請者(法人の役員)の住所、生年月日等に関する調書を提出し、もって不正の手段により、令和2年1月23日付けで法第3条第3項の許可の更新を受けた。当該事実は建設業法第29条第1項第7号に該当する。

主な理由
株式会社松葉工務店は、その元取締役が刑法違反の罪で、平成26年6月20日付けで水戸地方裁判所土浦支部から懲役3年8月の刑に処せられ、同年7月5日に当該裁判が確定したことにより法第8条第12号に規定する欠格要件に該当していたにもかかわらず、申請者(株式会社松葉工務店)等が法第8条各号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した許可申請者(法人の役員)の住所、生年月日等に関する調書を提出し、もって不正の手段により、令和2年1月23日付けで法第3条第3項の許可の更新を受けた。当該事実は建設業法第29条第1項第7号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。