construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特ー30・2)第150296号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月1日から同年5月3日までの64日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月1日から同年5月3日までの64日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹と下請契約を締結した。また、本件工事において、同項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Regaloと下請契約を締結した。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反して、株式会社大樹から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。また、本件工事において、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社Regaloに請け負わせた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。