建設業取消取消・失効済み

(株)国定電機

群馬県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
群馬県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2026年2月27日
効力期間
2026年2月27日〜未確認
対象範囲
全部

以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(特-2)第13875号 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年2月27日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5070002021090

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
群馬県知事許可(般・特-2)第13875号
所管・区域
群馬県
対象範囲
以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(特-2)第13875号 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業

公表内容

株式会社国定電機の代表取締役は、営業所に置くべき建設業法第15条第2号に規定する専任技術者(現行法では特定営業所技術者)が必要な資格を有していないにもかかわらず、建設業許可申請の際、当該技術者が必要な資格を有しているかのように装った資格証明書(1級建築施工管理技士の合格証明書及び一級建築士免許証)を提出し、もって不正の手段により、平成27年11月6日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。また、令和2年11月6日付けで同条第3項の規定により当該許可の更新を受けた。このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。

主な理由
株式会社国定電機の代表取締役は、営業所に置くべき建設業法第15条第2号に規定する専任技術者(現行法では特定営業所技術者)が必要な資格を有していないにもかかわらず、建設業許可申請の際、当該技術者が必要な資格を有しているかのように装った資格証明書(1級建築施工管理技士の合格証明書及び一級建築士免許証)を提出し、もって不正の手段により、平成27年11月6日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。また、令和2年11月6日付けで同条第3項の規定により当該許可の更新を受けた。このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。