建設業許可
- 許可・登録番号
- 群馬県知事許可(般・特-2)第13875号
- 所管・区域
- 群馬県
- 対象範囲
- 以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(特-2)第13875号 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業
建設業許可に関する許可取消(群馬県)
2026年2月27日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(特-2)第13875号 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業
建設業許可
株式会社国定電機の代表取締役は、営業所に置くべき建設業法第15条第2号に規定する専任技術者(現行法では特定営業所技術者)が必要な資格を有していないにもかかわらず、建設業許可申請の際、当該技術者が必要な資格を有しているかのように装った資格証明書(1級建築施工管理技士の合格証明書及び一級建築士免許証)を提出し、もって不正の手段により、平成27年11月6日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。また、令和2年11月6日付けで同条第3項の規定により当該許可の更新を受けた。このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。