construction_business
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(般-29)第212615号
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消
construction_business
須ノ内建設株式会社の代表取締役は、刑法(詐欺罪)違反により懲役1年6月(執行猶予3年)の刑が確定し、その日から5年を経過しない。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。