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- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-6)第161859号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可)
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当該建設業者は、令和6年6月20日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条の書類において、同法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の代表取締役が、A社では、令和4年から「工事主任」であって、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあたる者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事主任」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年7月19日に同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。