建設業停止期間終了

株式会社丸泰

中部地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
中部地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年4月5日
効力期間
2023年4月20日〜2023年4月29日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県の区域内における建築工事業に関する 営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施 行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者 である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月20日から令和5年4月29日までの10日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年4月5日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1200001005051

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
国土交通大臣(特-3)第9592号
所管・区域
中部地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県の区域内における建築工事業に関する 営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施 行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者 である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月20日から令和5年4月29日までの10日間

公表内容

貴社が元請けとして請け負った愛知県内の民間建築工事において、建設業法第3条 第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建 設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結していた。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

主な理由
貴社が元請けとして請け負った愛知県内の民間建築工事において、建設業法第3条 第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建 設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結していた。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。